2006年11月25日制定
| 第1章 総則 | 第5章 会議 | 第9章 情報公開 |
| 第2章 目的及び事業 | 第6章 専門委員会 | 第10章 事務局 |
| 第3章 会員 | 第7章 資産および会計 | 第11章 補則 |
| 第4章 役員等 | 第8章 会則の変更および解散 |
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会の名称は、日本メンズヘルス医学会とする。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第2条 本会は、男性特有の医学的諸問題の診断、治療、予防対策に対して、基礎科学的、臨床医学的、更には社会学的に、研究・調査を行い、広く男性の健康についての正しい医療の開発・推進・発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 学術集会(総会)の開催。
- 国際交流の促進。
- 市民に対する啓発活動、ならびに市民からの情報・意見などの収集。
- 学会雑誌・学術図書の刊行。
- ホルモン補充療法などに関する研究・調査およびその助成を行う。
- 男性医学専門医およびケアー指導者の育成。
- 上述の医療に必要な医薬品、医療機器の開発、製造、使用法などに関する指導・教育。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
(種別)
第4条 本会に次の会員を置く。
- 1. 正会員
- 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。
- 2. 一般会員
- 一般会員は、本会の目的に賛同し、本会の対象とする領域に学術的に関心がある医療関係者及び啓蒙指導者で、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。
- 3. 名誉会員
- 名誉会員は、本会の目的に関して特に功績があった会員で、理事会で推薦・承認を得て決定される。
- 4. 特別会員
- 特別会員は、外国において本会の目的に賛同するもの、または、特別な事由により理事会で推薦・承認を得たものとする。
- 5. 賛助会員
- 賛助会員は、本会の目的に賛同し、理事1人以上の推薦を受けたもので、理事会で承認され、賛助会員入会金・年会費を納入した個人・企業または団体とする。
- 6. 学生会員
- 学生会員は、大学院学生・学生および生徒で本会の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。
(年会費)
第5条 年会費
会員の入会金及び年会費は、理事会で立案、承認を得て決定する。年会費は各年度の始めに事務局より送る請求書に従い納入するものとする。
(会員資格の喪失)
第6条 会員資格の喪失
会員は次の場合には会員の資格を喪失する。
- 退会の届出をしたとき
- 会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
- その他、本会則に違反し、あるいは本会の名誉および信用を著しく傷つけ理事会で除名の決議がなされたとき。
第4章 役員等
(種別および選任)
第7条
- 本会に次の役員を置く。
理事長
副理事長
理事
監事
評議員
常任幹事
会長
顧問 - 評議員は評議員会を組織する。
- 評議員は別に定める内規に基づいて推薦された候補者について、理事会にて審議し、評議員会で承認する。
- 理事は別に定める内規により作成された理事候補者名簿に基づいて評議員会で選出する。
- 監事は理事会の推薦により選出する。
- 理事長、副理事長は理事の互選による。
- 理事は理事会を組織し、会務を執行する。理事長は理事を代表し、理事会、評議員会および総会を招集し司会する。
- 副理事長は理事長を補佐し、本会の事業の執行を図る。理事長に事故あるとき、または欠けたときには、その職務を代行する。
- 理事の中に、学術、国際などの担当理事をおき、職務を分担することができる。
- 監事は会計を監査する。また理事会に出席して、意見を述べることができる。ただし、評議員以外の役員および委員を兼ねることはできない。
- 理事会は必要に応じ、評議員会の承認を得て委員会を設けることができる。
- 理事長は、理事および評議員より常任幹事を選出し、本会の運営について諮問する。
- 会長は学術総会を主催する。会長の選考は会員中から理事会が推薦した候補者について、理事会、評議員会の議を経て決定する。
- 本会に,顧問若干名を置くことができる。顧問は,主として学識経験者のうちから,理事会において任期を定めた上で選任し,理事長が委嘱する。
- 顧問は理事長の諮問に応え,理事長、理事会に対し意見を述べることができる。
(任 期)
第8条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 会長の任期は前回の会期の翌日から、当年度の会期の最終日とする。
- 補欠により選任された役員の任期は、前任者の増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間とする。
- 役員は、辞任した場合又はその任期満了後も、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。ただし、解任されたときはこの限りでない。
(解 任)
第9条 役員に、役員としてふさわしくない行為のあったときは、理事会および評議員会において、それぞれ理事又は評議員現在数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会および評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会をあたえなければならない。
第10条
- 役員は無報酬とする。ただし、顧問および専門委員等には、費用を弁償することができる。
- 前項の報酬および費用弁償に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第5章 会議
(理事会の構成)
第11条 理事会は、理事をもって構成し、議長は理事長とする。
(理事会の招集)
第12条
- 理事会は、毎会計年度1回以上理事長が召集する。
- 理事長は、理事および監事から、会議の目的である事項を示して請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
- 理事長は、理事会を招集するときは、会議の目的である事項およびその内容並びに日時および場所を示して、開催日の少なくとも5日前までに、文書をもって通知しなければならない。
(理事会の定足数および議決)
第13条
- 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
- 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 止むを得ない事由により、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(評議員会の構成)
第14条
- 評議員会は、評議員をもって構成し、議長は評議員の理事長とする。(7条7)
- 評議員会は、役員の選任をするほか,理事長の諮問に応じ、必要と認める事項について助言する。
- 評議員会には、第12条(理事会の招集)、第13条(理事会の定足数および議決)の規定を準用する。この場合において、これらの条文中[理事会]および[理事]とあるのは、それぞれ[評議員会]および[評議員]と読み替えるものとする。
(総会)
第15条 総会は、年に一度開催し、理事会、評議員会の決議内容を報告する。
第16条 次の事項は理事会、評議員会、総会の議を経なければならない。
- 次期、次次期会長の決定
- 予算、決算
- 会則の変更
- その他重要事項
(議事録)
第17条 理事会の議決については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日付および場所
- 理事の現在数
- 会議に出席した理事の氏名(書面表決者又は表決委任者を含む。)
- 目的である事項およびその内容
- 議事議決の経過の概要およびその結果
第6章 専門委員会
(専門委員会)
第18条
- 本会の事業を推進するため、理事長は、学識経験者のうちから専門委員を委嘱することができる。委員長は、専門委員の中より互選し、理事会へ報告する。
- 専門委員は、委員会を組織する。
- 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、別に定める。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第19条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
- 別紙財産目録に記載された財産
- 会費収入
- 寄付金品
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の管理)
第20条 本会の資産は、理事長が管理・運用し、その方法は理事会の議決を得て別に定める。
(事業計画および収支予算)
第21条
- 本会の事業計画および収支予算は、毎会計年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
- 事業計画および収支予算を変更しようとするときも前項と同様とする。
(事業報告および決算)
第22条 会の事業報告および決算は、会計年度終了後3カ月以内に監事の監査を受け、監査報告書を添えて、理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第24条 この会則の変更は、理事現在数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(解 散)
第25条 本会は、民法68条第1項第3号又は第4号に掲げる事由による場合を除き、理事現在数の4分の3以上の同意を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第26条 本会の解散時に存する残余財産は、理事現在数の4分の3以上の議決を得、本会に類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第9章 情報公開
(情報公開)
第27条
- 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、積極的に情報公開を行なう。
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第10章 事務局
(事務局)
第28条
- 本会は,事務局を別に定める場所に置く。
- 事務局の業務は別に定める。
第11章 補則
(施行細則)
第29条 この会則の実施に必要な細則は、理事会の議決を得て別に定める。
以上
